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本文:著作権法第32条第1項(引用)により引用します。 現職の政治家による「国民感情をコントロールしていかないと」という発言は、知る権利及び思想良心の自由を侵害する恐れがあり、公共性が高いため 引用元:2025年(令和7年)12月21日(日)放送 NHK総合 日曜討論より #岡田克也チャレンジ

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